杉並区 中小事業者向け補助金申請はじまる(3月16日)
3月15日より、杉並区から下記補助金の申請が始まりました。
コロナ禍において、事業形態の転換、新事業を始める事業者の皆様は是非ご利用ください。中小企業診断士のアドバイスが必要になります。事業年数、売上高等の要件はなく、対象経費が幅広い点が特色です。
事業期間
令和3年3月15日から令和4年3月31日
(注)申請は令和4年1月31日(月曜日)まで
補助率
対象経費の3分の2(上限50万円)
助成対象事業
区内中小事業者でアドバイザー(中小企業診断士)の助言等を受けて策定した計画の事業であること。
- 事業形態を転換する事業計画
(例)テレワーク等に伴う通信環境等を整備する事業、衛生環境等を改善する事業、キャッシュレス等を導入する事業 等 - 新事業を開拓する事業
(例)新たな販売形態を導入する事業、新たに設備投資・機器導入をし、事業の拡充をする事業、新業態開拓に伴う形態に伴う人材育成・訓練・研修事業(eラーニングを含む) 等
助成対象者
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号第2条第1項に規定するものをいう。)による中小企業者であること。
- 区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記が区内にあること、個人の場合は区内事業所の事業所得が一番多いこと)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む法人又は個人であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(杉並区暴力団排除条例(平成24年杉並区条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
イ 納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税及び法人住民税)に滞納又は未申告がある者
ウ 宗教活動又は政治活動を事業目的とする者
対象経費
周知費
事業実施の周知に係る経費
(例)チラシやポスターの制作費用など
物品費
事業実施に必要な物品購入費(リースやレンタル料含む)
(例)パソコンやサーモカメラなど
工事費
内装工事や物品の設置費用等に係る経費
(例)パーテーションや空調設備の設置等
人材育成費・その他諸経費
人材育成・訓練・研修に係る費用
(例)eラーニングや講習会に係る費用等
新ビジネススタイル事業導入助成について(3年3月1日、12日更新)|杉並区公式ホームページ (city.suginami.tokyo.jp)
新ビジネススタイル事業導入助成のご案内
~申請の手引き~ sinnbizinesuannai.pdf (city.suginami.tokyo.jp)