杉並区追加支援策(6月26日)

杉並区では、店舗家賃を減額したオーナーの方や、廃業された個人事業者への廃業経費を補助する制度ができました。

また、杉並区の住民税についても特例制度があります。

杉並区中小事業者の店舗負担助成制度

【制度内容】
家賃の減額を実施したオーナーに、減額分の2分の1を区が助成。上限20万円。
助成対象者
支援対象店舗の令和2年4月分および5月分の家賃を減額したオーナー(賃貸人)
*今後その分の返金及び6月分以降の家賃で相殺する場合を含む。
*支援対象店舗はHPでご確認ください。
【申請方法】
区のHPから申請書ダウンロードもしくは産業振興センター配布の申請書類を産業振興センターへ郵送
【申請期限】
令和2年8月31日(消印有効)
【問い合わせ先】
杉並区産業振興センター 家賃助成担当
☏03-5347-9135

 

杉並区で事業を営んでいた方の廃業経費補助金

【制度内容】
新型コロナウイルス感染症の影響で、やむなく事業を廃業された個人事業者等のかたへ、廃業後に発生した店舗家賃相当分の費用を補助。上限90万円。
【受付期間】
令和2年6月18日~令和2年8月31日まで
【補助額】
区内に所在し廃業した店舗の、賃貸借契約の解除に伴い生じた解約違約金及び廃業日の属する月以降の賃借料や共益費の合計額。上限90万円。
【申請要件】
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、廃業した個人事業者等。
② 廃業日が令和2年4月1日から令和2年5月31日であること。
③ 東京信用保証協会の保証対象業種であったこと・
④ その他はHPでご確認ください。
【問い合わせ・申請窓口】
杉並区産業振興センター
03-5347-9135

杉並区住民税の新型コロナウイルス感染症影響による徴収猶予の特例制度

【制度内容】
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間地方税の徴収の猶予を受けることができる場合があり、それには担保不要、延滞金もかからない。
【対象者】
① ②いずれも満たす方
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。*申請者の置かれた状況に配慮。
【対象となる地方税】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する住民税。これらのうち既に納期限が過ぎている未納の地方税についても、遡ってこの特例を利用できる。
【申請期限】
関係法令の施行から2か月後、または納期限のいずれか遅い日まで。
【提出書類】
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料。

【問い合わせ先・申請先】
区民生活部課税課特別徴収係
03-5307-0360~1